石川県小松市に拠点を構える「荒川行政書士事務所」では、地元に根差した法律家として、生活上のお困りごとを解決するお手伝いをしております。
今回は、離婚協議書についてご説明いたします。
離婚協議書とは、夫婦が話し合って合意した離婚条件を明らかにするための契約書です。離婚した後のトラブルを防ぐために財産分与や慰謝料、養育費などに事項について取り決める必要があります。ただ、口約束では守られない可能性が高くなり、合意内容もあいまいになってしまいます。
約束を明確にして確実に守らせるため、狭義離婚書を作成する必要があります。
離婚協議書は、当事者が作成した書面であっても契約書の一種であるため、法的効力が認められます。そのため、相手が離婚協議書で定めたとおりに支払いをしない時には、訴訟を起こして支払いを求めることができます。
協議離婚書を作成する場合は、まずは相手と話し合い、離婚条件について合意できる落としどころを見つけましょう。
定めるべき主な離婚条件は以下の6つです。
〇親権
〇養育費
〇面会交流
〇財産分与
〇慰謝料
〇年金分割
合意できたら協議離婚書の文面を作成します。
法的に効力を持つ書面にしないといけませんので、作成には注意が必要です。
作成が難しい方や、2人では話し合いが上手く進まない場合は、作成を行政書士に依頼すると良いでしょう。
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